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銀行法 第四十九条の二 (外国銀行支店の公告方法)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(外国銀行支店の公告方法)

第四十九条の二

外国銀行支店は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。

  1. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
  2. 電子公告(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電子公告をいう。以下同じ。)

2会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定は、外国銀行支店が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「銀行法第四十七条第二項の規定により外国銀行支店を一の銀行とみなして適用する同法第五十七条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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