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銀行法 第四十九条 (外国銀行支店の届出)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(外国銀行支店の届出)

第四十九条

外国銀行支店は、当該外国銀行支店に係る外国銀行が次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 資本金又は出資の額を変更したとき。
  2. 商号又は本店の所在地を変更したとき。
  3. 合併をし、会社分割により事業を承継させ、若しくは承継し、又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡若しくは譲受け(当該外国銀行支店のみに係るものを除く。)をしたとき。
  4. 解散(合併によるものを除く。)をし、又は銀行業の廃止をしたとき。
  5. 銀行業に係る免許(当該免許に類する許可、登録その他の行政処分を含む。)を取り消されたとき。
  6. 破産手続開始の決定があつたとき。
  7. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

2外国銀行支店は、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

  1. 主たる外国銀行支店又は従たる外国銀行支店の位置の変更をしようとするとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
  2. 従たる外国銀行支店(支店でない営業所を除く。以下この号において同じ。)を主たる外国銀行支店とし、主たる外国銀行支店を従たる外国銀行支店としようとするとき。
  3. 外国銀行支店の事業年度の変更をしようとするとき。
  4. その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

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(処分等の効力)

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