(外国銀行支店の届出)
第三十三条
法第四十九条第一項第七号に規定する内閣府令で定める場合は、発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有する者に変更があつた場合とする。
2法第四十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の位置の変更をする場合
- 二増改築その他のやむを得ない理由により位置の変更をする場合(変更前の位置に復することが明らかな場合に限る。)
- 三前号に規定する位置の変更に係る外国銀行支店を変更前の位置に復する場合
3法第四十九条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一出張所(前項第一号の出張所を除く。)を廃止する場合
- 二銀行代理業を委託する旨の契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合(委託した銀行代理業を再委託することについて許諾を行つた場合を含む。)
- 三法第十条第二項に規定する業務に係る契約の締結の代理若しくは媒介を委託する契約を締結し、当該契約を変更し、又は当該契約を終了した場合
4外国銀行支店は、法第四十九条の規定による届出をしようとするときは、届出書に理由書その他参考となるべき事項を記載した書面を添付して遅滞なく金融庁長官に提出しなければならない。