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銀行法施行規則 第三十四条 (外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)

第三十四条

第五十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 外国銀行に関する次に掲げる事項
    1. 名称
    2. 主たる営業所の所在地
    3. 業務の内容
  2. 国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
    1. 名称
    2. 代表者の住所及び氏名
    3. 設置の理由
    4. 設置の年月日

2外国銀行は、法第五十二条第一項の規定による駐在員事務所その他の施設に係る届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書面
  2. 資本金の額又は出資の総額を記載した書面
  3. 代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面

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