(外国銀行の駐在員事務所の設置の届出事項)
第三十四条
法第五十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一外国銀行に関する次に掲げる事項
- イ名称
- ロ主たる営業所の所在地
- ハ業務の内容
- イ
- 二国内に設置しようとする駐在員事務所その他の施設に関する次に掲げる事項
- イ名称
- ロ代表者の住所及び氏名
- ハ設置の理由
- ニ設置の年月日
- イ
2外国銀行は、法第五十二条第一項の規定による駐在員事務所その他の施設に係る届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一支店その他の営業所及び駐在員事務所の数を記載した書面
- 二資本金の額又は出資の総額を記載した書面
- 三代表権を有する役員の役職名及び氏名を記載した書面