第三十四条の二
銀行(外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行(法第五十二条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。以下同じ。)として外国銀行代理業務(同項に規定する外国銀行代理業務をいう。以下同じ。)を営もうとする銀行を除く。)は、同項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第四号及び第六号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
- 三所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
- 四所属外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号及び第五項第五号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
- 五所属外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- 六当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
- 七当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
- 八当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
- 九その他第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
2外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとする銀行は、法第五十二条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合には、第二号及び第三号に掲げる書面を除き、申請者が外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第二号に掲げる書面を除く。)を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二当該銀行と所属外国銀行との間の資本関係を記載した書面
- 三当該銀行と所属外国銀行との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
- 四当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
- 五その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
3金融庁長官は、前二項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準(認可の申請が銀行の子会社である外国銀行及び第十三条の二第一項第一号イからニまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行並びに外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所及び第十三条の二第二項第一号イからハまでに掲げる外国銀行以外の外国銀行を所属外国銀行として外国銀行代理業務を営もうとするものである場合は、第三号に掲げる基準を除く。)に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一所属外国銀行が、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
- 二所属外国銀行が、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。
- 三所属外国銀行及び当該所属外国銀行と次に掲げる特殊の関係のある者(ハに掲げる者については所属外国銀行の株式の全部又は一部を保有している者に限る。)の主たる営業所が所在する国において、銀行に対し、法による取扱いと実質的に同等な取扱いが行われていると認められること。ただし、当該審査が、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることとなる場合は、この限りでない。
- イ所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
- ロイに掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分を保有している者
- ハ主たる営業所の所在地を同一の国とする二以上の者により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
- ニ第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も所属外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して所属外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者
- イ
4法第五十二条の二第二項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者とする。
- 一銀行(外国銀行支店を除く。以下この号において同じ。)次に掲げる外国銀行
- イ銀行の子法人等である外国銀行
- ロ銀行を子法人等とする外国銀行
- ハ銀行を子会社とする銀行持株会社の子法人等である外国銀行(イ及びロに掲げる外国銀行を除く。)
- ニ銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
- イ
- 二外国銀行支店次に掲げる外国銀行
- イ外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所
- ロ外国銀行支店に係る外国銀行の子法人等である外国銀行
- ハ外国銀行支店に係る外国銀行を子法人等とする外国銀行
- ニ外国銀行支店に係る外国銀行を子会社とする親法人等の子法人等である外国銀行(イからハまでに掲げる外国銀行を除く。)
- イ
5銀行は、法第五十二条の二第二項の規定により認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二所属外国銀行の商号を記載した書面
- 三所属外国銀行の主たる営業所の所在地を記載した書面
- 四所属外国銀行の代表権を有する役員の氏名又は名称を記載した書面
- 五所属外国銀行(銀行の子会社である外国銀行及び外国銀行支店に係る外国銀行を除く。)の主要株主等の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
- 六所属外国銀行の属する外国銀行グループ(法第五十二条の二第二項に規定する外国銀行グループをいう。以下同じ。)の連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書(これらに類する書面を含む。)その他最近における外国銀行グループの業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
- 七当該銀行と所属外国銀行及び当該所属外国銀行の属する外国銀行グループとの間の資本関係を記載した書面
- 八所属外国銀行の属する外国銀行グループに係る経営の基本方針を示す書面
- 九所属外国銀行の属する外国銀行グループに係るリスク管理及び法令遵守に関する方針を示す書面
- 十当該銀行と所属外国銀行(外国銀行支店に係る外国銀行(申請者が外国銀行支店であつて当該外国銀行支店に係る外国銀行を所属外国銀行とするものに限る。)を除く。)との間の当該申請に係る外国銀行代理業務の委託契約の内容を記載した書面
- 十一当該申請に係る外国銀行代理業務の内容及び方法を記載した書面
- 十二その他次項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面
6金融庁長官は、前項の規定による認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一所属外国銀行の属する外国銀行グループが、銀行の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有していること。
- 二所属外国銀行の属する外国銀行グループが、その人的構成等に照らして、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者の集団であること。
- 三所属外国銀行の属する外国銀行グループに関するリスク管理及び法令遵守に関する方針が策定され、これらに基づく業務の運営の検証がされる等、的確なリスク管理及び法令を遵守した運営が確保されると認められること。
- 四第三項第三号に掲げる基準