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銀行法施行規則 第三十二条の二 (休日の承認の審査等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(休日の承認の審査等)

第三十二条の二

従たる外国銀行支店において、指定休日以外の日を休日とする旨の記載がある申請書による前条第二項の規定による認可の申請があつたときは、金融庁長官等は、同条第三項の規定による審査のほか、第十五条第三項各号に掲げる基準に適合するかどうかの審査をするものとする。

2外国銀行支店が前項に規定する申請書に基づく法第四十七条の三に規定する認可を受けたときは、当該認可に係る従たる外国銀行支店が指定休日以外の日を休日とすることについて、令第五条第二項第二号の承認を受けたものとみなす。

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