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銀行法施行規則 第三十二条 (従たる外国銀行支店の設置等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(従たる外国銀行支店の設置等)

第三十二条

第四十七条の三に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 出張所(臨時若しくは巡回型の施設又は無人の設備に限る。)の設置
  2. 出張所の廃止

2外国銀行支店は、法第四十七条の三の規定による従たる外国銀行支店(法第四十七条第二項に規定する従たる外国銀行支店をいう。以下この条及び次条において同じ。)の設置、種類の変更又は廃止の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 当該従たる外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可等を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
  3. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

3金融庁長官等は、前項の規定による従たる外国銀行支店の設置又は種類の変更の認可の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 当該申請をした外国銀行支店の経営の健全性確保に資すると認められるものである場合を除き、当該申請をした外国銀行支店に係る外国銀行の自己資本の充実の状況が銀行法第二十六条第二項に規定する区分等を定める命令第一条第一項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当し、かつ、当該申請をした外国銀行及びその子会社等の自己資本の充実の状況が同条第二項第一号に掲げる表の非対象区分及び同項第三号に掲げる表のレバレッジ非対象区分に相当する区分に該当するものであること。
  2. 当該申請をした外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、銀行の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができること。
  3. 当該従たる外国銀行支店において必要な犯罪防止措置が講じられ、かつ、顧客の情報の管理が適切に行われること。

4金融庁長官等は、第二項の規定による従たる外国銀行支店の廃止の認可の申請があつたときは、当該営業所の顧客に係る取引が当該申請をした外国銀行支店の他の営業所又は他の金融機関へ支障なく引き継がれるなど当該従たる外国銀行支店の顧客に著しい影響を及ぼさないものであるかどうかを審査するものとする。

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