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銀行法施行規則 第二十八条 (外国銀行の営業の免許の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(外国銀行の営業の免許の申請)

第二十八条

外国銀行は、法第四十七条第一項の規定に基づきその主たる外国銀行支店(同項に規定する主たる外国銀行支店をいう。第三十七条第三項において同じ。)を定めて法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとするときは、免許申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 定款又は当該外国銀行の性質を識別するに足りる書面
  3. 当該外国銀行の主たる営業所の存在を証明する書面
  4. 当該外国銀行の代表権を有する役員の資格を証明する書面
  5. 当該申請に係る外国銀行支店の位置を記載した書面
  6. 当該申請に係る外国銀行支店の事業開始後三事業年度における収支の見込みを記載した書面
  7. 当該外国銀行支店の日本における代表者の履歴書
  8. 七の二
    当該外国銀行支店が法第四十七条の二に規定する資本金に対応する資産を国内において保有していることを証する書面
  9. 当該外国銀行の主要な株主又は持分を保有する者(以下この号において「主要株主等」という。)の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(主要株主等が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する株式の数又は出資の金額を記載した書面
  10. 当該外国銀行の最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書面
  11. 当該申請に係る外国銀行支店の設置が外国の行政機関の許可、認可その他の行為(以下この号及び第三十二条第二項において「許可等」という。)を要するものである場合には、当該許可等があつたことを証明する書面
  12. 十一
    その他法第四条第二項及び第三項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2内閣総理大臣は、前項の免許の申請に係る法第四条第二項の規定による審査をするときは、次に掲げる事項に配慮するものとする。

  1. 当該申請に係る外国銀行支店の法第四十七条の二に規定する資本金に対応する資産の額が令第十三条第二項に規定する額以上であり、かつ、その営もうとする外国銀行支店の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる額であること。
  2. 事業開始後三事業年度を経過する日までの間に当該申請に係る外国銀行支店の一の事業年度における当期利益が見込まれること。
  3. 当該申請に係る外国銀行支店の業務に関する十分な知識及び経験を有する日本における代表者又は従業員の確保の状況、外国銀行支店の経営管理に係る体制等に照らし、当該申請をした外国銀行が外国銀行支店の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することができ、かつ、十分な社会的な信用を有する者であること。
  4. 当該申請に係る外国銀行支店の業務の内容及び方法が預金者等の保護その他信用秩序の維持の観点から適当であること。

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