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銀行法施行規則 第二十九条 (外国銀行の営業の免許の予備審査)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(外国銀行の営業の免許の予備審査)

第二十九条

第四十七条第一項の規定に基づき法第四条第一項の規定による営業の免許を受けようとする外国銀行は、前条第一項に定めるところに準じた書面を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出して予備審査を求めることができる。

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