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銀行法施行規則 第二十九条の二 (外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(外国銀行の業務の代理又は媒介とみなされるもの)

第二十九条の二

第四十七条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、外国銀行支店と当該外国銀行支店に係る外国銀行の外国銀行外国営業所を別の法人とみなした場合に、当該外国銀行の外国銀行外国営業所の代理又は媒介に該当すると認められる行為とする。

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