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銀行法施行規則 第三十条 (外国銀行の免許に係る特殊関係者)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(外国銀行の免許に係る特殊関係者)

第三十条

第十一条第四号に規定する内閣府令で定める者は、第三条第二号に規定する国に主たる営業所を設けている二以上の者(そのいずれの者も外国銀行の発行済株式等の百分の五を超える数又は額の株式又は持分を保有しているものに限る。)により合計して外国銀行の発行済株式等の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分が保有されている場合における当該二以上の者のいずれかに該当する者とする。

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