(預金者等に対する情報の提供)
第三十条の二
外国銀行支店は、預金等の受入れ(特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、預金者等に対し、次に掲げる事項を明示しなければならない。
- 一取り扱う預金等は、預金保険法第五十三条に規定する保険金の支払の対象ではないこと。
- 二外国銀行支店に係る外国銀行が破綻した場合において、預金等の払出しがある場合であつても、当該払出しが迅速に行われないことがあること。
- 三その他預金等の預入れに関し参考となると認められる事項
外国銀行支店は、預金等の受入れ(特定預金等の受入れを除く。)に関し、預金者等の保護に資するため、預金者等に対し、次に掲げる事項を明示しなければならない。