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銀行法施行規則 第三十七条 (経由官庁)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(経由官庁)

第三十七条

銀行(外国銀行支店を除く。以下この条において同じ。)は、申請書、業務報告書その他この府令に規定する書面(第六項及び第七項を除き、以下この条において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所、小樽出張所又は北見出張所(以下この条において「財務事務所等」という。)の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長又は出張所長(以下この条において「財務事務所長等」という。)とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十七条の二第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

2銀行は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行の本店の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

3外国銀行支店は、第十八条第一項に規定する中間業務報告書又は同条第二項に規定する業務報告書を金融庁長官に提出するときは、主たる外国銀行支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官の指定する外国銀行支店については、この限りでない。

4銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者になろうとする者又は銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者若しくは銀行の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、主要株主基準値以上の数の議決権を保有しようとする銀行又は保有している銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、金融庁長官が別に定める銀行に係る申請書等については、この限りでない。

5銀行を子会社とする持株会社(銀行を子会社とする持株会社であつた会社を含む。次項において同じ。)は、申請書等を金融庁長官に提出するときは、当該銀行を子会社とする持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十七条の三第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

6銀行代理業者(外国に主たる営業所又は事務所を有するものを除く。以下この項及び次項において同じ。)は、法第五十二条の三十七第一項の規定による申請書、銀行代理業に関する報告書その他この府令に規定する書面(以下この項及び次項において「申請書等」という。)を金融庁長官に提出するときは、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域(財務事務所の管轄区域を除く。)内にある場合にあつては福岡財務支局長とし、当該所在地が財務事務所等の管轄区域内にある場合にあつては当該財務事務所長等とする。)を経由して提出しなければならない。ただし、令第十七条の四第四項の規定により金融庁長官が指定するものその他の金融庁長官が別に定めるものに係る申請書等については、この限りでない。

7銀行代理業者は、申請書等を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

8電子決済等取扱業者は、法第五十二条の六十の四第一項の規定による申請書、電子決済等取扱業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該電子決済等取扱業者の主たる営業所(外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所)の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

9電子決済等代行業者(外国法人又は外国に住所を有する個人であつて国内に営業所又は事務所を有しない者を除く。)は、法第五十二条の六十一の三第一項の規定による申請書、電子決済等代行業に関する報告書その他この府令に規定する書面を財務局長又は福岡財務支局長に提出する場合において、当該電子決済等代行業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務事務所長等があるときは、当該財務事務所長等を経由して提出しなければならない。

10第二項の規定は、銀行を子会社とする持株会社について準用する。この場合において「本店」とあるのは、「主たる事務所」と読み替えるものとする。

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