(銀行を子会社とする外国の持株会社に係る特例)
第三十八条
銀行を子会社とする外国の持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社になろうとする会社、銀行を子会社とする外国の持株会社の設立をしようとする者及び銀行を子会社とする外国の持株会社であつた会社を含む。以下この条において同じ。)は、当該銀行を子会社とする外国の持株会社がこの府令の規定により申請書又は届出書に添付して内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することとされる書類(以下この項及び次項において「添付書類」という。)については、当該添付書類に代えてこれに準ずるものを内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができる。
2銀行を子会社とする外国の持株会社がその本国(当該銀行を子会社とする外国の持株会社の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他の正当な事由により添付書類又は前項に規定するこれに準ずる書類(以下この項において「添付書類等」という。)のいずれをも内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することができない場合には、当該添付書類等は、内閣総理大臣又は金融庁長官等に提出することを要しない。
3銀行を子会社とする外国の持株会社に対するこの府令の規定の適用については、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、銀行を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなす。