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銀行法施行規則 第三十六条の三 (電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する措置)

第三十六条の三

第六十三条第一号の二に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

2第六十三条第一号の三に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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