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銀行法施行規則 第三十六条の二 (登記)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(登記)

第三十六条の二

第五十七条の四第一号及び第二号に規定する内閣府令で定めるものは、銀行又は銀行持株会社が法第二十条第六項又は第五十二条の二十八第五項の規定による措置をするために使用する自動公衆送信装置のうち当該行為をするための用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものとする。

2その公告方法(会社法第二条第三十三号に規定する公告方法をいう。)が法第五十七条第二号に掲げる方法である銀行及び銀行持株会社は、会社法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項であつて、中間決算公告等(法第二十条第四項の規定により銀行が行う公告(同条第一項の事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書に関する公告を除く。)又は第五十二条の二十八第三項の規定により銀行持株会社が行う公告をいう。以下この項において同じ。)の内容である情報の提供を受けるためのものを、当該事項であつて中間決算公告等以外の公告の内容である情報の提供を受けるためのものと別に登記することができる。

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