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銀行法施行規則 第三十六条 (認可の効力に係る承認の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(認可の効力に係る承認の申請)

第三十六条

銀行、銀行主要株主(法第五十二条の九第一項の認可のうち設立に係るものを受けた者を含む。)又は銀行持株会社(法第五十二条の十七第一項の認可を受けた者を含む。)は、法第五十五条第一項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

2金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 法の規定による認可を受けた日から六月以内に当該認可を受けた事項を実行することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
  2. 合理的な期間内に当該認可を受けた事項を実行することができると見込まれること。
  3. 当該認可の際に審査の基礎となつた事項について当該認可を受けた事項の実行が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

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