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銀行法 第五十二条の二十八 (銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告等)

第五十二条の二十八

銀行持株会社は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、当該銀行持株会社及びその子会社等につき連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間連結貸借対照表等」という。)並びに当該事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「連結貸借対照表等」という。)を作成しなければならない。

2中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等は、電磁的記録をもつて作成することができる。

3銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に連結貸借対照表等を公告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該三月以内にこれらの書類の公告をすることができない場合には、内閣総理大臣の承認を受けて、当該公告を延期することができる。

4前項の規定にかかわらず、その公告方法が第五十七条第一号に掲げる方法である銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の要旨を公告することで足りる。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。

5前項に規定する銀行持株会社は、内閣府令で定めるところにより、その中間事業年度経過後三月以内に中間連結貸借対照表等を、その事業年度経過後三月以内に連結貸借対照表等の内容である情報を、五年間継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、第三項の規定による公告をしたものとみなす。

6金融商品取引法第二十四条第一項(有価証券報告書の提出)の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない銀行持株会社については、前各項の規定は、適用しない。

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