(電子公告調査の規定の適用)
第五十七条の三
銀行又は銀行持株会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、「第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定」とする。
銀行又は銀行持株会社に対する会社法第九百四十一条(電子公告調査)の規定の適用については、同条中「第四百四十条第一項の規定」とあるのは、「第四百四十条第一項の規定並びに銀行法第十六条第一項、第二十条第四項及び第五十二条の二十八第三項の規定」とする。