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銀行法 第五十七条の四 (登記)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(登記)

第五十七条の四

銀行又は銀行持株会社は、次に掲げる事項の登記をしなければならない。

  1. 第二十条第六項の規定による措置をとることとするときは、同項に規定する中間貸借対照表等、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報についてその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの
  2. 第五十二条の二十八第五項の規定による措置をとることとするときは、中間連結貸借対照表等及び連結貸借対照表等の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて内閣府令で定めるもの

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