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銀行法 第五十七条の二 (電子公告による公告をする期間等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(電子公告による公告をする期間等)

第五十七条の二

銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

  1. 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告当該期間を経過する日
  2. 第十六条第一項前段の規定による公告銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
  3. 第十六条第一項後段の規定による公告銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日
  4. 第二十条第四項又は第五十二条の二十八第三項の規定による公告電子公告による公告を開始した日後五年を経過する日
  5. 前各号に掲げる公告以外の公告電子公告による公告を開始した日後一月を経過する日

2会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)の規定は、銀行又は銀行持株会社が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告(会社法の規定による公告を除く。)をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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