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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の三十九 (所属長期信用銀行の説明書類等の縦覧)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(所属長期信用銀行の説明書類等の縦覧)

第二十五条の三十九

長期信用銀行代理業者は、その所属長期信用銀行が銀行法第二十条第一項及び第二項並びに銀行法第二十一条第一項及び第二項の規定により作成する書面又は当該所属長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社が銀行法第五十二条の二十八及び銀行法第五十二条の二十九第一項の規定により作成する書面(当該所属長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社が外国所在長期信用銀行持株会社である場合にあつては、第二十五条の八の二第二項及び第三項に規定する書面)(銀行法第二十条第三項及び銀行法第二十一条第三項又は銀行法第五十二条の二十八第二項及び銀行法第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該所属長期信用銀行又は当該所属長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社の事業年度経過後四月以内(当該所属長期信用銀行を子会社とする長期信用銀行持株会社が外国所在長期信用銀行持株会社である場合にあつては、事業年度経過後六月以内)に開始し、当該事業年度の翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2長期信用銀行代理業者は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官(金融庁長官の指定する長期信用銀行代理業者以外の長期信用銀行代理業者にあつては、当該長期信用銀行代理業者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にあつては、福岡財務支局長))の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3長期信用銀行代理業者は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

4金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行代理業者が第一項の規定による縦覧の開始を延期することについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

5銀行法第五十二条の五十一第二項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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