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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の四十 (廃業等の届出)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(廃業等の届出)

第二十五条の四十

銀行法第五十二条の五十二の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等に提出しなければならない。

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