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銀行法 第五十二条の二十七 (銀行持株会社に係る業務報告書等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行持株会社に係る業務報告書等)

第五十二条の二十七

銀行持株会社は、事業年度ごとに、当該銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を連結して記載した当該事業年度の中間事業年度に係る中間業務報告書及び当該事業年度に係る業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2中間業務報告書及び業務報告書の記載事項、提出期日その他これらの報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

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