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銀行法 第五十二条の二十六 (銀行持株会社の事業年度)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(銀行持株会社の事業年度)

第五十二条の二十六

銀行持株会社の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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