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銀行法施行規則 第三十四条の二十四 (銀行持株会社に係る業務報告書等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行持株会社に係る業務報告書等)

第三十四条の二十四

第五十二条の二十七第一項の規定による中間業務報告書は、事業年度開始の日から当該事業年度の九月三十日までの間の業務及び財産の状況について、中間事業概況書、中間連結財務諸表に分けて、別紙様式第十一号により作成し、当該期間経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、当該期間経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。

2第五十二条の二十七第一項の規定による業務報告書は、事業概況書、連結財務諸表に分けて、別紙様式第十二号により作成し、事業年度経過後三月以内(外国所在銀行持株会社にあつては、事業年度経過後六月以内)に金融庁長官等に提出しなければならない。

3銀行持株会社は、やむを得ない理由により前二項に規定する期間内に中間業務報告書又は業務報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官(令第十七条の三の規定により当該銀行持株会社の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)が当該報告書を受理する場合にあつては、その財務局長又は福岡財務支局長)の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

4銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

5金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした銀行持株会社が中間業務報告書又は業務報告書の提出を延期することについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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