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長期信用銀行法施行令 第六条の五 (外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)

昭和五十七年政令第四十二号政令
(外国所在長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)

第六条の五

外国所在長期信用銀行持株会社(長期信用銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第十六条の二の四第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第十七条において準用する銀行法第五十二条の二十八第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。

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