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銀行法施行令 第十六条の六 (外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)

昭和五十七年政令第四十号政令
(外国所在銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告に関する特例)

第十六条の六

外国所在銀行持株会社(銀行を子会社とする外国の持株会社であつて、法第五十二条の十七第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。)に係る法第五十二条の二十八第三項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中「三月以内」とあるのは、「六月以内」とする。

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