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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の八の三

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令

第二十五条の八の三

長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の二十八第一項及び銀行法第五十二条の二十九第一項の規定により作成した書面(外国所在長期信用銀行持株会社にあつては、前条第二項及び第三項に規定する書面)(銀行法第五十二条の二十八第二項及び銀行法第五十二条の二十九第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。以下この項及び次項において「縦覧書類」という。)の縦覧を、当該長期信用銀行持株会社の中間事業年度及び事業年度経過後四月以内(外国所在長期信用銀行持株会社にあつては、中間事業年度及び事業年度経過後六月以内)に開始し、当該中間事業年度及び事業年度の翌中間事業年度及び翌事業年度に係るそれぞれの縦覧書類の縦覧を開始するまでの間、公衆の縦覧に供しなければならない。

2長期信用銀行持株会社は、やむを得ない理由により前項に規定する期間までに縦覧書類の縦覧を開始できない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該縦覧の開始を延期することができる。

3長期信用銀行持株会社は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

4金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした長期信用銀行持株会社が第一項の規定による縦覧の開始の延期をすることについてやむを得ない理由があるかどうかを審査するものとする。

5銀行法第五十二条の二十九第三項に規定する内閣府令で定める措置は、電磁的記録に記録された事項又は当該電磁的記録に記録された事項を掲載したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)で紙面又は映像面に表示する方法とする。

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