条文くん法令検索 AIに質問する

長期信用銀行法施行規則 第二十五条の八の四

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令

第二十五条の八の四

長期信用銀行持株会社は、四半期ごとに、銀行法第五十二条の二十九第五項に規定する当該長期信用銀行持株会社の子会社である長期信用銀行又は銀行の預金者その他の顧客が当該長期信用銀行持株会社及びその子会社等の業務及び財産の状況を知るために参考となるべき事項のうち特に重要なもの(金融庁長官が別に定める事項を含む。)の開示に努めなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条の八の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「長期信用銀行法施行規則第二十五条の八の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条の八の三 長期信用銀行法施行規則 目次 第二十五条の九(長期信用銀行持株会社の事業報告等の記載事項) →