(長期信用銀行持株会社の事業報告等の記載事項) 第二十五条の九 銀行法第五十二条の三十の規定による事業報告は、別紙様式第十一号により作成しなければならない。2銀行法第五十二条の三十の規定による附属明細書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条の九を開く ↗