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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の九 (長期信用銀行持株会社の事業報告等の記載事項)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行持株会社の事業報告等の記載事項)

第二十五条の九

銀行法第五十二条の三十の規定による事業報告は、別紙様式第十一号により作成しなければならない。

2銀行法第五十二条の三十の規定による附属明細書は、別紙様式第十二号により作成しなければならない。

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