(長期信用銀行持株会社がその経営を支配している法人) 第二十五条の九の二 銀行法第五十二条の三十一第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行持株会社の子法人等(当該長期信用銀行持株会社の子会社を除く。)とする。 e-Gov法令検索で第二十五条の九の二を開く ↗