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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の九の二 (長期信用銀行持株会社がその経営を支配している法人)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行持株会社がその経営を支配している法人)

第二十五条の九の二

銀行法第五十二条の三十一第二項に規定する内閣府令で定めるものは、当該長期信用銀行持株会社の子法人等(当該長期信用銀行持株会社の子会社を除く。)とする。

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