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銀行法施行規則 第三十四条の二十六 (銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)

第三十四条の二十六

第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号イ及びニからヘまで、第二号、第四号ヘ並びに第五号に掲げる事項を除く。)とする。

  1. 銀行持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項
    1. 経営の組織(銀行持株会社の子会社等(法第五十二条の二十五に規定する子会社等(法第五十二条の二十九第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この項において同じ。)の経営管理に係る体制を含む。)
    2. 資本金及び発行済株式の総数
    3. 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項
    4. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあつては取締役、指名委員会等設置会社にあつては取締役及び執行役)の氏名及び役職名
    5. 会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
    6. 会計監査人の氏名又は名称
  2. 銀行持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項
    1. 銀行持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成
    2. 銀行持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項
  3. 銀行持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの
    1. 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況
    2. 直近の三中間連結会計年度及び二連結会計年度又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
  4. 銀行持株会社及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項
    1. 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。トにおいて同じ。)
    2. 銀行持株会社及びその子会社等の有する債権(別紙様式第十二号中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額
    3. 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項
    4. 経営の健全性の状況について金融庁長官が別に定める事項(ハに掲げる事項を除く。)
    5. 連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの
    6. 第五十二条の二十八第一項の規定により作成した書面(同条第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
    7. 銀行持株会社が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
    8. 連結自己資本比率及び連結レバレッジ比率(法第五十二条の二十五に規定する銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社等の保有する資産等に照らし当該銀行持株会社及びその子会社等の自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準に係る算式により得られる比率(連結自己資本比率を除く。)をいう。)の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨
  5. 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として銀行持株会社若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、銀行持株会社及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの
  6. 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、当該銀行持株会社が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該銀行持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容
  7. 特例企業会計基準等適用法人等にあつては、その採用する企業会計の基準

2前項の規定にかかわらず、外国所在銀行持株会社は、当該外国所在銀行持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書面(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所(無人の営業所及び外国に所在する営業所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

3前項に規定する書面が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在銀行持株会社は、当該書面に加え、当該外国所在銀行持株会社に関する事業の概況並びに中間貸借対照表又は貸借対照表及び中間損益計算書又は損益計算書について日本語で記載された書面を作成し、当該外国所在銀行持株会社の子会社である銀行の営業所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

4第五十二条の二十九第一項前段に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げる営業所とする。

  1. 銀行持株会社の子会社である銀行の無人の営業所
  2. 銀行持株会社の子会社である銀行の外国に所在する営業所

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