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長期信用銀行法施行規則 第二十五条の八 (長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行持株会社に係る貸借対照表等の公告)

第二十五条の八

銀行法第五十二条の二十八第一項の規定により作成すべき中間連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する中間連結貸借対照表等をいい、銀行法第五十二条の二十八第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は別紙様式第十号第一により、連結貸借対照表等(銀行法第五十二条の二十八第一項に規定する連結貸借対照表等をいい、銀行法第五十二条の二十八第二項の規定により作成された電磁的記録を含む。第四項において同じ。)は、別紙様式第十号の二第一により作成しなければならない。

2長期信用銀行持株会社は、銀行法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

3金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請書があつたときは、当該申請をした長期信用銀行持株会社が銀行法第五十二条の二十八第三項ただし書の規定による公告の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

4銀行法第五十二条の二十八第四項の規定により長期信用銀行持株会社が公告すべき中間貸借対照表等の要旨は別紙様式第十号第二に、連結貸借対照表等の要旨は別紙様式第十号の二第二に定めるものとする。

5銀行法第五十二条の二十八第五項の規定による措置は、第十八条第七項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によつて行うものとする。

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