第四条
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める率は、百分の五十とする。
この省令による改正後の別紙様式第一号、第二号、第三号、第四号、第五号及び第六号は、施行日以後に開始する営業年度に係る銀行法第十九条第一項の規定による中間業務報告書若しくは業務報告書又は同法第二十条本文の規定により銀行が公告をする貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「中間業務報告書等」という。)について適用し、施行日前に開始する営業年度に係る中間業務報告書等については、なお従前の例による。
新銀行法施行規則第十四条の十一の十四第三号の適用については、施行日前に締結した特定預金等契約に相当する契約は、同号の特定預金等契約とみなす。
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
新銀行法施行規則第十九条の三の規定は、施行日以後に終了する中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類及び連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)に係る説明書類について適用し、施行日前に終了した中間連結会計年度に係る説明書類及び連結会計年度に係る説明書類については、なお従前の例による。
第六条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に監査役の監査を受ける事業報告については、新銀行法施行規則別紙様式第九号2(1)の表記載上の注意8、別紙様式第九号の二2(1)の表記載上の注意8及び別紙様式第十四号2(1)の表記載上の注意8の規定を適用する。
2施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告に係る新銀行法施行規則別紙様式第九号8の記載上の注意、別紙様式第九号の二8の記載上の注意及び別紙様式第十四号8の記載上の注意の規定の適用については、これらの規定中「運用状況」とあるのは、「運用状況(会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後のものに限る。)」とする。
3前項の事業報告及び附属明細書に係る新銀行法施行規則別紙様式第九号10の記載上の注意、別紙様式第九号の二10の記載上の注意及び別紙様式第十四号10の記載上の注意の規定の適用については、これらの規定中「含む」とあるのは、「含み、会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第九十一号)の施行の日以後にされたものに限る」とする。
第七条の規定による改正後の銀行法施行規則(以下この条において「新銀行法施行規則」という。)別紙様式は、次項及び第三項の規定による場合を除き、施行日以後に終了する事業年度に係る書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る書類については、なお従前の例による。
2新銀行法施行規則別紙様式第九号2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意、11(2)イ及びロ記載上の注意、別紙様式第九号の二2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意、11(2)イ及びロ記載上の注意、別紙様式第十四号2(4)イ及びロ記載上の注意、(5)記載上の注意、6(3)イ及びロ記載上の注意並びに11(2)イ及びロ記載上の注意の規定は、施行日以後に締結された補償契約(会社法第四百三十条の二第一項に規定する補償契約をいう。)及び役員等賠償責任保険契約(会社法第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約をいう。)について適用する。
3前項の規定にかかわらず、施行日前に終了した事業年度のうち最終のものに係る事業報告の記載又は記録及び施行日以後に終了する事業年度のうち最初のものに係る事業報告における第六条の規定による改正前の銀行法施行規則別紙様式第九号2(1)記載上の注意8、別紙様式第九号の二2(1)記載上の注意8及び別紙様式第十四号2(1)記載上の注意8の理由の記載又は記録については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。