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銀行法施行規則 第四条の二 (銀行等に含まれる金融機関)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(銀行等に含まれる金融機関)

第四条の二

第四条第五項に規定する内閣府令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。

  1. 株式会社商工組合中央金庫
  2. 信用金庫連合会
  3. 農林中央金庫

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