(国内に住所又は居所を有する者に対する貸付金)
第三十一条
令第十三条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(外国銀行支店に係る令第十二条の二に規定する特殊の関係のある者(同条第一号から第五号までに掲げる者に限る。)に対するものを除く。)とする。
- 一貸借対照表のコールローン勘定に計上されるもの
- 二国内において確実な担保を徴しているもの(前号に掲げるものを除く。)
令第十三条第一項第九号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(外国銀行支店に係る令第十二条の二に規定する特殊の関係のある者(同条第一号から第五号までに掲げる者に限る。)に対するものを除く。)とする。