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銀行法施行規則 第三十条の四 (顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(顧客の利益が不当に害されることのないよう必要な措置)

第三十条の四

外国銀行支店は、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等(令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第二項に規定する親金融機関等をいう。以下この条において同じ。)若しくは子金融機関等(令第九条第一項の規定により読み替えられた法第十三条の三の二第三項に規定する子金融機関等をいう。以下この条において同じ。)が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 対象取引を適切な方法により特定するための体制の整備
  2. 次に掲げる方法その他の方法により当該顧客の保護を適正に確保するための体制の整備
    1. 対象取引を行う部門と当該顧客との取引を行う部門を分離する方法
    2. 対象取引又は当該顧客との取引の条件又は方法を変更する方法
    3. 対象取引又は当該顧客との取引を中止する方法
    4. 対象取引に伴い、当該顧客の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該顧客に適切に開示する方法
  3. 前二号に掲げる措置の実施の方針の策定及びその概要の適切な方法による公表
  4. 次に掲げる記録の保存
    1. 第一号の体制の下で実施した対象取引の特定に係る記録
    2. 第二号の体制の下で実施した顧客の保護を適正に確保するための措置に係る記録

2前項第四号に規定する記録は、その作成の日から五年間保存しなければならない。

3第一項の「対象取引」とは、外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の親金融機関等若しくは子金融機関等が行う取引に伴い、当該外国銀行支店、当該外国銀行支店に係る外国銀行、当該外国銀行支店を所属銀行とする銀行代理業者又は当該外国銀行支店に係る外国銀行の子金融機関等が行う銀行関連業務に係る顧客の利益が不当に害されるおそれがある場合における当該取引をいう。

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