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銀行法施行規則 第二十三条 (事業譲渡等の認可の申請)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(事業譲渡等の認可の申請)

第二十三条

銀行は、法第三十条第三項の規定による事業の譲渡又は譲受け(以下この条において「事業譲渡等」という。)の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 株主総会の議事録その他必要な手続があつたことを証する書面
  3. 事業譲渡等の契約の内容を記載した書面
  4. 最近の日計表
  5. 第三十四条第一項又は第三十五条第一項の規定による公告及び催告(法第三十四条第三項(法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該事業譲渡等をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
  6. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十六条第二項の規定による届出を要する場合には、当該届出をしたことを証明する書面
  7. 当該事業譲渡等を行つた後における銀行が子会社等を有する場合には、当該銀行及び当該子会社等の収支及び連結自己資本比率の見込みを記載した書面
  8. 当該事業の譲渡により当該銀行の子会社が子会社でなくなる場合には、当該子会社の名称を記載した書面
  9. 当該事業の譲受けにより子会社対象会社を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第十七条の五第一項第四号に掲げる書面
  10. 九の二
    当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が他業銀行業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の銀行業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第十七条の五の二第一項第四号に掲げる書面
  11. 当該事業の譲受けにより銀行又はその子会社が国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書面
  12. 十一
    その他法第三十一条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

2第二条第十一項の規定は、前項第九号の二及び第十号に規定する議決権について準用する。

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