条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第二十四条 (合併等の場合に催告を要しない債権者)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(合併等の場合に催告を要しない債権者)

第二十四条

第七条に規定する債権者で内閣府令で定めるものは、次に掲げる債権者とする。ただし、第二号から第六号までに掲げる債権者については、法第三十三条の二第一項に規定する会社分割(会社分割により事業を承継させる場合に限る。)の決議をした場合に限る。

  1. 保護預り契約に係る債権者
  2. 先物為替取引(一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
  3. 金利又は外国為替に係る店頭デリバティブ取引(金融商品取引法第二条第二十二項第六号に掲げる取引を除き、公正な商慣習に基づく一定の基準及び方法により行われるものに限る。)に係る債権者
  4. 信用状取引(国際取引における公正な商慣習に基づく輸出入取引に係るものに限る。)に係る債権者
  5. 銀行が自己を振出人として振り出した小切手に係る債権者
  6. 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する当せん金付証票の発売等に係る債権者

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第二十四条(合併等の場合に催告を要しない債権者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(事業譲渡等の認可の申請) 銀行法施行規則 目次 第二十五条(廃業及び解散等の認可の申請) →