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銀行法 第四十七条の三 (従たる外国銀行支店の設置等)

昭和五十六年法律第五十九号法律
(従たる外国銀行支店の設置等)

第四十七条の三

外国銀行支店は、従たる外国銀行支店の設置、種類の変更又は廃止をしようとするときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

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