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銀行法施行規則 第十五条 (休日の承認等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(休日の承認等)

第十五条

第五条第二項第二号に規定する内閣府令で定める営業所は、次に掲げるものとする。

  1. 本店(外国銀行支店にあつては、法第四十七条第一項に規定する主たる外国銀行支店)
  2. 災害その他の事象が発生した場合における銀行の危機管理に関する事務その他の銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要となる事務を統括する営業所(前号に掲げるものを除く。)

2銀行は、令第五条第二項第二号の規定による承認を受けようとするとき、又は同項第三号の規定による届出(同号に規定する営業所を設置する際に当該営業所についてするものを除く。)をしようとするときは、承認申請書又は届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出するものとする。

  1. 理由書(次に掲げる事項に係る記載があるものに限る。)
    1. 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
    2. 当該承認の申請又は届出に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
  2. 第五条第三項の規定による掲示及び閲覧に供する措置の方法を記載した書面
  3. その他参考となるべき事項を記載した書面

3金融庁長官等は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
  2. 当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。

4銀行は、令第五条第三項の規定による閲覧に供する措置をするときは、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5銀行は、令第五条第二項第二号の規定による承認を受けたとき、又は同項第三号の規定による届出をしたときは、次に掲げる事項を当該承認又は届出に係る営業所の店頭に掲示するとともに、前項に規定する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

  1. 第五条第一項各号及び第二項第一号に掲げる日(第三十二条の二において「指定休日」という。)以外の休日
  2. 前号の休日の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
  3. 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

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銀行代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る外貨預金等書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の八第一項に規定する方法による契約締結前交付書面に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第一号及び第二項の規定を適用する。

2銀行代理業者が、施行日以後に外貨預金等に係る特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行い、当該特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、顧客から旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第一号の意思の表明があったときは、施行日において、当該顧客から新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第一号の意思の表明があったものとみなして、同号の規定を適用する。

3銀行代理業者が、施行日以後に特定預金等契約の締結の代理又は媒介を行う場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の特定預金等契約に係る旧銀行法施行規則第三十四条の五十三の十五に規定する契約締結時交付書面を顧客に対し交付しているときは、当該書面の交付の日に新銀行法第五十二条の四十五の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四の規定により当該特定預金等契約に係る新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十四第一項に規定する方法による契約締結時交付書面(同項第一号イに規定する契約締結時交付書面をいう。)に記載すべき事項に係る情報の提供を行ったものとみなして、新銀行法施行規則第三十四条の五十三の十六第一項第二号及び第三項の規定を適用する。

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