条文くん法令検索 AIに質問する

銀行法施行規則 第十六条 (営業時間)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(営業時間)

第十六条

銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

2前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

3銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。

  1. 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
  2. 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示するとともに、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。

  1. 変更後の営業時間
  2. 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
  3. 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5前各項の規定にかかわらず、銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項又は第三十四条の六十三の五十五第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。

2新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧銀行法第五十二条の六十の十七において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済等取扱業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項第二号又は第三十四条の六十三の五十五第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。

3施行日以後に締結の媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十八条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。

4新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「銀行法施行規則第十六条(営業時間)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(休日の承認等) 銀行法施行規則 目次 第十七条(臨時休業の届出等) →