新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項又は第三十四条の六十三の五十五第一項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、その請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
2新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定による情報の提供について、この府令の施行の際現に顧客から旧銀行法第五十二条の六十の十七において準用する旧金融商品取引法第三十七条の三第二項又は第三十七条の四第二項において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済等取扱業者(新銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者をいう。以下この条から附則第十八条までにおいて同じ。)は、施行日に当該顧客から新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項又は第三十七条の四の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項第二号又は第三十四条の六十三の五十五第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第一号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。)に規定する承諾を得たものとみなす。
3施行日以後に締結の媒介を行う外貨預金等に係る特定預金等契約について、この府令の施行の際現に顧客から外貨預金等書面(旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第一項第一号に規定する外貨預金等書面をいう。次条第一項及び附則第十八条第一項において同じ。)の交付について旧銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十三第二項において準用する旧銀行法施行規則第十四条の十一の二十五第二項において準用する旧銀行法第十三条の四において準用する旧金融商品取引法第三十四条の二第四項の規定による承諾を得ている電子決済等取扱業者は、施行日に当該顧客から当該外貨預金等に係る特定預金等契約について新銀行法第五十二条の六十の十七において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定により行う新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第一項第二号に掲げる方法による情報の提供に係る同条第二項第一号に規定する承諾を得たものとみなす。
4新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十一第二項第二号(新銀行法施行規則第三十四条の六十三の五十五第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による告知をしようとする電子決済等取扱業者は、施行日前においても、同号の規定の例により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において同号の規定によりされたものとみなす。