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銀行法施行規則 第十七条 (臨時休業の届出等)

昭和五十七年大蔵省令第十号府省令
(臨時休業の届出等)

第十七条

銀行は、法第十六条第一項の規定によるその業務の全部又は一部の休止又は再開の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 第十六条第一項の規定による掲示及び同条第二項の規定による閲覧に供する措置の方法を記載した書面
  3. その他金融庁長官が必要と認める事項を記載した書面

2第十六条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 第二十六条第一項第二十七条又は第五十二条の三十四第一項若しくは第四項の規定により銀行の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた場合
  2. 第十五条第一項に規定する休日又は前条第一項に規定する営業時間以外の時間に、業務の全部又は一部を営む銀行の営業所において、当該休日又は時間における業務の全部又は一部を休止する場合
  3. 銀行の無人の営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
  4. 休業期間が一営業日以内で、業務が速やかに再開されることが確実に見込まれる場合
  5. 台風、地震その他の異常な気象、海象又は地象により営業所においてその業務を営むことが当該営業所の役員、職員又は利用者の生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあることにより当該営業所の業務の全部又は一部を休止する場合
  6. 外国に所在する銀行又はその委託を受けて当該銀行の業務を営む者の当該業務を営む営業所においてその業務の全部又は一部を休止する場合
  7. 当該銀行を所属銀行とする銀行代理業者(法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行代理業者とみなされた銀行等(同条第一項に規定する銀行等をいう。)を含む。次項において同じ。)において当該銀行のために営む銀行代理業の業務の全部又は一部の休止に伴い銀行の業務の全部又は一部を休止する場合

3第十六条第一項の規定により掲示する場合には、次の各号に掲げる掲示の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して営業所の店頭に掲示しなければならない。ただし、第二号に掲げる掲示については、その業務の全部又は一部の再開に関する情報が既に当該営業所の利用者に広範に提供されているときは、この限りでない。

  1. 第十六条第一項前段の規定による掲示銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開する日
  2. 第十六条第一項後段の規定による掲示銀行が臨時にその業務の全部又は一部を休止した営業所においてその業務の全部又は一部を再開した日後一月を経過する日

4第十六条第二項の銀行は、同項の規定による閲覧に供する措置をするときは、前項の期間、当該銀行のウェブサイトに掲載する方法によりしなければならない。

5第十六条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の全部又は一部を休止する場合
  2. 第二項第二号又は第四号から第七号までのいずれかに該当する場合
  3. 銀行のウェブサイトへの掲載その他の適切な方法により法第十六条第一項の規定により公告すべき内容である情報を提供する場合

6第十六条第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 銀行の無人の営業所において臨時にその業務の一部を休止する場合
  2. 第二項第二号、第四号又は第五号に該当する場合

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