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銀行法施行令 第五条 (休日)

昭和五十七年政令第四十号政令
(休日)

第五条

第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。

  1. 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
  2. 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
  3. 土曜日

2前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、銀行の営業所の休日とすることができる。

  1. 銀行の営業所の所在地における一般の休日に当たる日で当該営業所の休日として金融庁長官が告示した日
  2. 銀行の本店その他の内閣府令で定める営業所につき、当該営業所の休日としても当該銀行の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
  3. 銀行がその営業所(前号に規定する営業所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日

3銀行は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその営業所の休日とするときは、その旨を当該営業所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十六条の七第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

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(同一人に対する信用の供与等に関する経過措置)
附則

この政令の施行の際現に銀行(銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。以下この条において同じ。)又は長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。)(以下この条において「銀行等」という。)の銀行法第十三条(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第一項に規定する同一人に対する信用の供与等(銀行法第十三条第一項に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)(第七条の規定による改正後の銀行法施行令(以下この項及び第三項において「新銀行法施行令」という。)第四条(この政令による改正後の長期信用銀行法施行令第六条において準用する場合を含む。以下この項及び第三項において同じ。)第五項第三号又は第四号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が信用供与等限度額(銀行法第十三条第一項に規定する信用供与等限度額をいう。次項において同じ。)を超えている場合において、当該銀行等が平成十四年七月一日(第三項において「届出期限日」という。)までにその旨を金融庁長官(金融庁長官が定める銀行等については金融庁長官が定める財務局長又は財務支局長。次項及び第三項において同じ。)に届け出たときは、当該銀行等の当該同一人に対する信用の供与等についての銀行法第十三条第一項の規定の適用については、平成十五年四月一日(以下この条において「猶予期限日」という。)までの間は、新銀行法施行令第四条第六項第三号中「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、同項第四号中「百分の十五」とあるのは「百分の二十五」とする。

2前項の場合において、同項の規定による届出をした銀行等が、当該届出に係る同一人に対して猶予期限日後も引き続き信用供与等限度額を超えて当該届出に係る信用の供与等をしないこととすれば当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合において猶予期限日までに金融庁長官の承認を受けたときは、当該銀行等は、猶予期限日の翌日において銀行法第十三条第一項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。

3この政令の施行の際現に銀行等及び当該銀行等の子会社等(銀行法第十三条第二項に規定する子会社等をいう。以下この項において同じ。)又は当該銀行等の子会社等の同一人に対する信用の供与等(新銀行法施行令第四条第八項において準用する同条第五項第三号又は第四号に掲げる信用の供与等に限る。)の額が合算して合算信用供与等限度額(銀行法第十三条第二項に規定する合算信用供与等限度額をいう。)を超えている場合において、当該銀行等が届出期限日までにその旨を金融庁長官に届け出たときは、当該銀行等及び当該銀行等の子会社等又は当該銀行等の子会社等の当該同一人に対する信用の供与等についての同項の規定の適用については、猶予期限日までの間は、新銀行法施行令第四条第九項第三号中「百分の二十五」とあるのは「百分の四十」と、同項第四号中「百分の十五」とあるのは「百分の二十五」とする。

4第二項の規定は、前項の規定による届出をした銀行等について準用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新銀行法等の規定の読替え)

改正法附則第二条第二項の規定により新銀行法の規定を適用する場合においては、新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「第五十二条の六十一の二の登録を取り消す」とあるのは、「電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。

2前項の場合においては、改正法附則第二条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される同条第二項」とする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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