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長期信用銀行法施行規則 第十四条 (休日の承認の申請等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(休日の承認の申請等)

第十四条

長期信用銀行は、銀行法施行令第五条第二項第二号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 理由書
  2. 銀行法施行令第五条第三項の規定による掲示の方法を記載した書面

2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
  2. 当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
  3. 当該申請に係る営業所が当座預金業務を営んでいないこと。

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長期信用銀行は、施行日以後に特定預金等契約を締結しようとする場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結前交付書面を交付したものとみなして、新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第二号の規定を適用する。

2長期信用銀行は、施行日以後に特定預金等契約が成立した場合であって、施行日前に、当該特定預金等契約と同一の内容の契約について、顧客に対し、新長期信用銀行法第十七条の二において準用する新金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定の例により書面を交付しているときには、当該顧客に対し、同項の規定により契約締結時交付書面を交付したものとみなして、新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十七第一項第二号の規定を適用する。

3新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第二号及び第四項又は第二十六条の二の二十七第一項第二号及び第四項の適用については、前二項の規定により書面を交付した日を新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十三第一項第二号及び第四項の契約締結前交付書面又は新長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十七第一項第二号及び第四項の契約締結時交付書面を交付した日とみなす。

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