(休日の承認の申請等)
第十四条
長期信用銀行は、銀行法施行令第五条第二項第二号の規定による休日の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書面を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
- 一理由書
- 二銀行法施行令第五条第三項の規定による掲示の方法を記載した書面
2金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があつたときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
- 一金融機関相互間の内国為替取引を通信回線を用いて処理する制度の運営に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 二当該申請に係る営業所の顧客の利便を著しく損なわないこと。
- 三当該申請に係る営業所が当座預金業務を営んでいないこと。