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長期信用銀行法施行規則 第十三条の十二 (長期信用銀行の子会社等)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(長期信用銀行の子会社等)

第十三条の十二

銀行法第十四条の二第二号に規定する内閣府令で定める特殊の関係のある会社は、次に掲げる者とする。

  1. 当該長期信用銀行の子法人等
  2. 当該長期信用銀行の関連法人等

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