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長期信用銀行法施行規則 第十五条 (営業時間)

昭和五十七年大蔵省令第十三号府省令
(営業時間)

第十五条

長期信用銀行の営業時間は、午前九時から午後三時までとする。

2前項の営業時間は、営業の都合により延長することができる。

3長期信用銀行は、その営業所が次のいずれにも該当する場合(前項に該当する場合を除く。)は、当該営業所について営業時間の変更をすることができる。

  1. 当該営業所の所在地又は設置場所の特殊事情その他の事情により第一項に規定する営業時間とは異なる営業時間とする必要がある場合
  2. 当該営業所の顧客の利便を著しく損なわない場合

4長期信用銀行は、前項の規定による営業時間の変更をするときは、次に掲げる事項を当該営業所の店頭に掲示しなければならない。

  1. 変更後の営業時間
  2. 前号の営業時間の実施期間(実施期間を設定する場合に限る。)
  3. 当該営業所の最寄りの営業所の名称、所在地及び電話番号その他の連絡先

5前各項の規定にかかわらず、長期信用銀行の外国に所在する営業所の営業時間は、当該営業所の所在地の法令により認められる時間とする。

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