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銀行法施行令 第四条の六 (銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
昭和五十七年政令第四十号
政令
(銀行が行う特定預金等契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第四条の六
法
第十三条の四
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
銀行法 第13条の4
第2条
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