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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第十三条 (預金保険機構による個人番号の通知等)

令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号府省令
(預金保険機構による個人番号の通知等)

第十三条

預金保険機構は、法第五条第一項の規定による金融機関への通知を行った日から起算して七営業日(日曜日及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項に規定する日を除く日をいう。以下同じ。)以内に当該金融機関から法第五条第二項の規定による通知がないとき、法第七条第三項の規定による金融機関への通知を行った日の翌営業日までに当該金融機関から同条第四項の規定による通知がないとき又は法第八条第三項の規定による金融機関への通知を行った日から起算して五営業日以内に当該金融機関から同条第四項の規定による通知がないときは、当該金融機関が預金保険機構に対し、当該通知に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理していない旨を通知したものとみなす。

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